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東京新生法律事務所
弁護士 髙田 正雄
(東京弁護士会所属)

労働災害

適正補償


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弁護士への依頼を通じて、

適正な補償受け取る事が
できた事例

適正な補償を受け取ることができた事例

労災保険による給付は、損害の全てを補償するものではありません。

労災保険による給付によっても補償できない損害については、会社に対する損害賠償請求を検討することになります。

裁判例には、会社に対する損害賠償請求によって労災保険による給付のほかに1000万円を超える損害賠償金が認められたケースもあります。

一方で、会社に対する損害賠償請求の手続を被災者が自ら行うとすれば多大な負担が生じます。

弁護士へ依頼することで、手続の負担を軽減することができるとともに、適正な補償を受けることができる可能性も高まります。

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