労災事故による手指の骨折で後遺障害が残った場合に受けられる補償とは?【弁護士が解説】

仕事中の不意の事故で手や指を骨折してしまうことは、製造業や建設業、運送業、サービス業など、幅広い職場で起こり得ます。
単なるケガとして治療で完治する場合もありますが、骨折の程度や治療経過によっては「指が動かしにくい」「しびれが残る」といった後遺症が残ることがあります。
手指は日常生活はもちろん、多くの仕事で欠かせない器官ですから、後遺症が残ると生活や仕事に深刻な支障を及ぼします。

この記事では、労災事故で手指を骨折し後遺障害が残った場合に、労災保険からどのような補償が受けられるのか、さらに会社に損害賠償を請求できる可能性について、わかりやすく解説します。

1 労災で指を骨折した場合に残りうる後遺症とは

 ⑴ 指の機能障害

手指の骨折は、関節部分や腱に影響を及ぼすと、治癒しても関節が硬くなり可動域が狭まることがあります。「完全に伸ばせない」「第一関節が曲がらない」といった状態が残ると、書字、パソコン操作、工具作業など日常的な業務に大きな制約をもたらします。

そして、指の機能障害については、重いものから順に4級から14級の後遺障害等級に該当する可能性があります。

具体的に該当の可能性がある等級の内容は以下の通りです。

4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの

7級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの

8級4号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの

9級9号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの

10級6号 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの

12級9号 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

13級4号 1手の小指の用を廃したもの

14級7号 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

⑵ 神経障害

骨折に伴って神経を損傷すると、しびれや鋭い痛みが慢性的に続くことがあります。
外見上は治っているように見えても、握力が戻らない、物をつかみにくいといった症状が残ることも多いです。
こうした神経障害は本人にしか分かりにくく、周囲の理解が得にくい点でも深刻です。

神経障害については、12級ないし14級の後遺障害等級に該当する可能性があります。

具体的に該当の可能性がある等級の内容は以下の通りです。

12級12号 局部にがん固な神経症状を残すもの         

14級9号   局部に神経症状を残すもの

2 労災保険から受けられる給付・補償の種類

労災保険は「業務上のケガや病気」「通勤災害」に対応する制度で、労働者が安心して働けるように設けられています。
手指の骨折で後遺症が残った場合、次のような給付が想定されます。

⑴ 治療費と休業中の収入補償

・療養補償給付

労災指定医療機関での治療費は、窓口負担なく全額が保険から支払われます。
指定外の医療機関を受診した場合でも、立替払い後に請求することで返金を受けられます。
入院・手術・リハビリといった医療費も原則全額が対象です。

・休業補償給付

ケガや病気で働けなくなった場合には、休業4日目から、給付基礎日額(事故前3か月の賃金を日額換算した額)の約6割が支給されます。
さらに「休業特別支給金」として給付基礎日額の約2割が加算され、実質的には賃金の約8割が補償されます。
長期の休業でも、生活を維持できるよう設計されています。

⑵ 後遺障害が残った場合の補償

・障害補償年金(1~7級)

後遺障害が重く、労働能力が大きく制限される場合には、等級1級から7級に認定され、障害補償年金が支給されます。
上記1⑴の中では、4級6号と7級7号がこれに該当します。

・障害補償一時金(8~14級)

比較的軽度の後遺障害であっても、等級8級から14級に該当すれば、一時金が支給されます。

・特別給付(障害特別年金・障害特別一時金・障害特別支給金)

上記の年金や一時金に加え、以下の特別給付が支給されます。

・障害特別年金/障害特別一時金:賞与を基に算定した「算定基礎日額」を用いて計算される上乗せ給付です。

・障害特別支給金:定額の一時金で、すべての等級(1~14級)で支給されます。

※上記補償金額の算定方法については、以下のリンクの1頁を参照。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001410153.pdf 引用元:厚生労働省「障害(補償)等給付の請求手続」パンフレット)

⑶ 等級認定と手続きの重要性

これらの補償を受けるには、労働基準監督署への申請が必要です。
特に後遺障害の等級認定では、医師の診断書や検査データが大きな判断材料となります。
診断書の記載内容によって等級が変わることもあるため、専門的なサポートを受けることが望ましいといえます。

3 会社への損害賠償請求を検討すべき場合

労災保険は労働者を守る強力な制度ですが、すべての損害を補うわけではありません。

⑴ 労災保険では補償されない損害

・休業損害の全額

労災保険では前述のように実質的に賃金の約8割しか支給されないため、残りの部分は自己負担となってしまいます。

・逸失利益

後遺障害により労働能力が低下し、生涯収入が減る場合、その損失は労災保険では補償されません。

・慰謝料

精神的苦痛に対する慰謝料は、労災保険の給付には含まれていません。

⑵ 会社に問われる「安全配慮義務」

労働契約法5条、労働安全衛生法3条1項や判例により、会社には労働者が安全に働けるように環境を整える義務があります。

・危険な機械にカバーを設ける

・足元の配線や資材を整理する

・適切な防具を用意する

といった配慮を怠っていた場合、会社は「安全配慮義務違反」として損害賠償責任を負う可能性があります。

そのため、労災事故が会社の不備によって生じたといえる場合には、労災保険に加えて会社に対して損害賠償を請求することも検討すべきです。

4 当事務所のサポート内容

当事務所では、労災事故で後遺障害が残ってしまった方からのご相談を多く受けています。

・労災申請手続きの代理・書類作成

・医師との連携や資料準備を含む後遺障害等級認定サポート

・安全配慮義務違反が認められる場合の会社に対する損害賠償請求(休業損害・逸失利益・慰謝料)

・労基署への相談・交渉サポート

・示談から訴訟までの一貫対応

事故後の不安や経済的な困難を一人で抱え込む必要はありません。
専門家にご相談いただくことで、受けられる補償を最大限確保することができます。

5.まとめ

手指の骨折については、後遺障害が残れば仕事や生活に大きな支障をもたらします。
労災保険からは治療費や休業補償、障害補償一時金などの給付が受けられますが、休業損害の全額、逸失利益、慰謝料といった損害はカバーされません。
その場合は会社の安全配慮義務違反を理由に、損害賠償請求を検討する必要があります。
当事務所では、後遺障害の認定申請から損害賠償請求まで幅広くサポートしています。
事故で将来に不安を抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。 

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